- 中古文学会会則
- 中古文学会賞規程
- 委員等選出内規
- 地区部会設置に関する内規
- 会費の納入免除に関する内規
- 中古文学会大会を中止にする場合の対応に関する内規
- 機関誌『中古文学』投稿要領
- 中古文学会会費未納者及び退会者に関する事務取扱要領
- 中古文学会関西部会規約
中古文学会会則
(名称)
第1条
本会は中古文学会と称する。
(目的)
第2条 本会は中古文学の研究を推進するとともに、会員相互の連携と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① 研究成果発表全国大会の開催
② 部会の設置
③ 講演会等の開催
④ 機関誌の発行
⑤ その他必要な事業
(会員)
第4条 本会は次に掲げるものをもって会員とする。
① 一般会員 本会の目的に賛同し、入会金の納入を含む入会手続きを取った者
② 学生会員 学籍にあって、前号に該当する者(入会金を免除する)
(会費等)
第5条 会員は会費を毎年納めなければならない。
2 入会金および会費は次に掲げる金額とする。
①入会金 1,000円
②会 費 5,000円
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
①代表委員 1名 本会を代表し会務を統括する
②委 員 若干名 本会の運営に関する重要事項を審議する
③常任委員 若干名 本会の会務を執行する
④編集委員 若干名 機関誌の編集ならびに投稿論文の審査に当たる
⑤監 事 2名 会計監査に当たる
2 前項に掲げる①は、常任委員会で選出のうえ委員会の承認を得るものとし、②および⑤は会員による選挙のうえ総会において承認を得るものとし、③および④は委員の互選により決するものとする。
3 役員の任期は2年とし、重任をさまたげない。
(役員会)
第7条 本会は会の円滑な運営のために、次の役員会を設置する。
① 委員会
② 常任委員会
③ 編集委員会
2 前項の各役員会は、①および②については代表委員が、③については編集委員長が必要に応じて招集する。
3 前々項に掲げる役員会のほか、必要に応じて臨時に、常任委員会の委嘱による特命委員会を置くことができる。
(総会)
第8条 本会は定例総会を年1回開催する。また、必要に応じて臨時の総会を開催することができる。
2 総会は次の事項を審議する。
① 事業計画および予算
② 事業報告および決算
③ 委員および監事の人事
④ 会則等主要規程の制定および改定
⑤ その他本会の存立および運営にとって重要な事項
3 総会は第3条第①号に掲げる全国大会において開催し、出席者の過半数をもって議事を決する。
(会計)
第9条 本会の運営に係る経費は、次に掲げるものをもって充てる。
① 会 費
② 入会金
③ 機関誌の売り上げ
④ 事業収入
⑤ 寄付金
⑥ その他
(会計年度)
第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
(事務局)
第11条 本会に会の運営全般に当たるため、事務局を置く。
2 事務局は、代表委員が指定する所に置く。
3 事務局の任期は2年を原則とする。
(改廃)
第12条 この会則を改定または廃止する場合は、常任委員会の提案により委員会の審議を経て、総会の承認を得るものとする。
附則
昭和41年11月より実施。
(中略/この間に6回、一部改訂)
平成18年5月14日一部改訂。
この会則は、2021年4月1日から施行する。
中古文学会賞規程
第一条(目的) | 本賞は、若手・中堅の中古文学研究者の優れた業績を顕彰し、中古文学研究の活性化をはかることを目的とする。 |
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第二条(授賞対象者) | 本賞の授賞対象者は、当年三月三十一日の時点で四十五歳以下の会員とし、各年一名程度に限る。再度受賞することは原則として認めない。 |
第三条(授賞対象論文) | 一、本賞は、当該年度の前年度、すなわち前年の四月一日から当年の三月三十一日までに公表された論文を授賞対象とする。 二、本賞の授賞対象論文は、会員によって推薦(自薦、他薦は問わない)された論文と、「中古文学」に掲載された論文とする。 |
第四条(推薦方法) | 推薦者は原則として学会ホームページ上の「中古文学会賞推薦論文受付フォーム」に必要事項を記入する。締め切りは六月末日とする。 |
第五条(発表方法) | 秋季大会において受賞者を発表し、授賞式を行う。 |
第六条(正賞と副賞) | 本賞は、正賞と副賞からなる。
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第七条(選考委員会) | 一、選考委員会は、常任委員会において、委員の中から選出された者五名によって構成される。うち常任委員一名以上を含むようにする。 二、選考委員長は選考委員の互選により選出する。 三、選考委員の任期は一年とする。 |
第八条(規程の改廃) | 本規程の改廃は総会の決議による。 |
委員等選出内規
第一条 | 中古文学会会則に規定する委員ならびに監事の選出は本内規に基づいて行なう。 |
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第二条(選挙管理委員) | 選挙管理委員は常任委員会が首都圏在住の会員を中心として十名を委嘱する。首都圏とは、東京・千葉・神奈川・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨の一都七県を言うものとする。 選挙管理委員は選挙管理委員会を構成する。選挙管理委員は、委員長・副委員長それぞれ一名を互選する。 選挙管理委員は被選挙権を持たない。 選挙管理委員の任期は当該選挙終了までとする。 |
第三条(候補者名簿) | 候補者名簿は選挙管理委員会が作成する。候補者名簿は首都圏から五十名、その他の地区から八十名、合計百三十名を選んで作成する。 候補者名簿は常任委員会で承認を経なければならない。 |
第四条(選挙による委員) | 選挙による委員の選出は総会において会員が投票によって行なう。会員は原則として候補者名簿に基づいて首都圏から二十名、その他の地区から二十五名、合計四十五名を連記、無記名で投票する。投票の際、候補者以外の会員を選出しようとするときは、右のそれぞれの人数の範囲内で行なうものとする。 四十五名に満たない候補者を記載した投票は有効とする。ただし、定数を越えた記載および記名投票は無効とする。 2 選挙の結果得票順に首都圏から四十名、その他の地区から四十五名、合計八十五名を当選者とする。 得票数が同数のときは年長者を優先する。 当選者に辞退者のあるときは次点者を繰りあげる。その後は補充しない。 |
第五条(推薦による委員) | 推薦による委員は十五名以内とする。 推薦による委員の選出は選挙による委員の推薦により、総会の承認を得るものとする。 |
第六条(監事の選出) | 監事の候補者名簿の作成手続きは第三条に準じ、二名を選んで作成する。 監事の選出は総会において会員が第四条の委員選出と同時に投票によって行なう。 投票は二名連記、無記名とする。 投票の際、候補者以外の会員を選出しようとするときは、右の人数の範囲内で第四条に準じて行なうものとする。 |
第七条(委員ならびに監事の資格) | 本学会の委員ならびに監事の資格は次の通りとする。
ただし選挙管理委員ほか常任委員会が特別に委嘱する委員会の委員はこの限りではない。 |
第八条(常任委員の選出) | 常任委員の選出は総会終了後行なう。 常任委員は選出による委員および推薦による委員の互選により、約二十五名を選出する。 常任委員の選出にあたっては首都圏を主とするよう適宜配慮する。 |
第九条(代表委員) | 委員会において代表委員一名を選出する。 |
第十条(常任委員会) | 常任委員は常任委員会を構成する。 |
第十一条(臨時常任委員) | 常任委員会は必要に応じて十名以内の臨時常任委員を委嘱することができる。 臨時常任委員は事務局担当校ならびに大会開催校の提案をうけて会員の中から委嘱される。 |
第十二条(本内規の改廃) | 本内規の改廃は、常任委員会が作成する原案について、委員会において審議し、総会の承認を得る。 |
昭和五十六年五月十日より実施
平成八年十月十三日、同十八年五月十四日一部改訂、平成二十九年五月二十八日一部改訂、平成三十年十月二十一日一部改訂
地区部会設置に関する内規
- 地区部会は、一地区に一部会、設置することができる。
- 地区とは、ここでは、原則として、①北海道、②東北、③関東・甲信越、④北陸・東海、⑤関西、⑥中国・四国、⑦九州・沖縄の各々を指す。
- 地区部会は、原則として、現住所ないしは勤務先が当該地区にある会員によって構成される。
- 地区部会は、規約を作成し、中古文学会に報告しなければならない。
- 地区部会の活動には、当該地区以外の会員も参加することができる。
- 地区部会の活動に要する費用については、各地区部会でまかなう。
- 地区部会は、活動内容について、年度末に中古文学会に報告しなければならない。
- 地区部会の活動報告については、一定の範囲内で、『中古文学』誌の彙報欄に掲載することとする。
平成十九年十月七日一部改訂
会費の納入免除に関する内規
第一条(趣旨) | この内規は、中古文学会(以下、「本会」という。)の会費の納入免除に関して必要な事項を定める。 |
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第二条(対象) | 本会は、会員に特別な事情がある場合は、中古文学会会則に定める会費の納入を免除することができる。 会費の納入を免除できる対象は、次に掲げる者とする。
会費の納入を免除する期間は、原則として申請日を含む年度内に限る。 |
第三条(免除の申請) | 会費の納入免除を希望する者は、会費納入免除申請書(以下、「申請書」という。)に必要事項を記入して、当該年度内に本会事務局(以下、「事務局」という。)宛て申請を行うこととする。申請書の様式は、別に定める。 |
第四条(免除の判断) | 申請書が事務局に届けられたときは、事務局は申請書の内容を速やかに精査し、納入免除の可否について判断して、その結果を申請者に伝えるものとする。 |
第五条(免除の周知) | 本会が会費の納入免除を行う場合があることについて、事務局は本会ホームページ上に常時掲載する。 |
第六条(改廃) | この内規の改廃は、事務局の提案を受けて常任委員会が原案を作成し、委員会における審議を経て、代表委員が行う。 |
附則 | この内規は、2020年1月1日から施行する。 |
中古文学会大会を中止にする場合の対応に関する内規
第一条 | 本内規は、中古文学会が開催する春季または秋季の大会(以下、「大会」という。)を、自然災害等予期せざる事態により中止する場合の判断基準および対応について定める。 |
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第二条(中止の判断主体) | あらかじめ全会員に対して開催を予告していた大会をやむを得ず中止する場合は、大会会場校の見解を十分に参考にしたうえで、その判断を代表委員が指揮を執る事務局が行うこととする。 |
第三条(中止の判断基準) | 次に掲げる場合、事務局は大会の中止を検討しなければならない。
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第四条(中止の様態) | 前2条の規定により事務局が大会開催の中止を判断する場合は、次に掲げるいずれかの様態を取ることとする。
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第五条(中止の判断の下限) | 前3条の規定により事務局が大会開催の中止を判断した場合は、速やかに全会員に通知しなければならない。その場合、大会開催予定初日の2二日前の正午までに、学会ホームページ上に掲載することとする。 |
第六条(事後措置1) | 大会を中止した場合の事後措置については、その時々の状況により事務局、会場校および常任委員会が個々に、または両者もしくは三者間で十分協議のうえ、適切に対処することとする。 |
第七条(事後措置2) | 前条において、特に大会行事の事後措置については、当事者の意思を尊重した上で、原則的に次に掲げる対応を行う。
前項の場合、いずれも大会が中止されたことを付記する。 |
第八条(柔軟運用) | 大会の中止について、本内規が想定する要件を超える事態が発生し、かつ迅速に対応しなければならない急迫した状況下においては、本内規の定めにかかわらず事務局が独自に判断することを可とする。ただし、事後速やかに常任委員会に報告して、了承を得なければならない。 |
第九条(改廃) | 本内規の改廃は、事務局の提案を受けて常任委員会が原案を作成し、委員会における審議を経て、代表委員が行う。 |
附則 | 本内規は、2020年6月1日から施行する。 |
機関誌『中古文学』投稿要領
- 本誌への投稿は会員に限ります。
- 投稿論文は未発表の原稿であることを原則とします。(ウェブ上に公開したものは既発表とみなします。)
- 投稿論文は、次の二種類とします。
(A)研究論文 通常の学術論文
(B)研究ノート 断片的な発見、提言、資料紹介など
投稿者は、どちらの論文として投稿するのか明示してください。ただし、(A)研究論文として投稿されたものを、編集委員会の判断により、投稿者の了解を得て、(B)研究ノートとして掲載することもあり得ます。 - 同一執筆者の論文掲載は、(A)(B)の区分にかかわらず、二号以上の間隔を置くものとします。
- 掲載資料等がある場合は、所蔵者に誌上公開の許可を得たうえで投稿を行ってください。掲載が決定した場合は、電子化の許可を再度得てください。
- 投稿は、原則として、学会ホームページからダウンロードした『中古文学』投稿テンプレートを使用してください。本誌の一ページは、二段組(一段二八字×二五行、ただし最初のタイトルページは一七行)です。図表や図版などを掲載する場合も、それらを含めて制限ページ数におさめてください。
(A)は最長一六ページ、(B)は最長六ページです。制限ページ数を超過していると判断される場合は受理できません。
テンプレートを使用しない場合は、以下の字数をめやすにしてください。
(A)「研究論文」は、改行スペースも含めて、一八〇〇〇字程度まで。
(B)「研究ノート」は、改行スペースも含めて、八〇〇〇字程度まで。
テンプレートを使用できない場合は、(A)「研究論文」は、一八〇〇〇字程度までの原稿として、(B)「研究ノート」は、八〇〇〇字程度までの原稿として投稿してください。その場合、事務局でテンプレートに入れ、制限ページ数を超過すると見なされた場合は受理できません。 - 投稿論文は学会ホームページの「機関誌論文等投稿フォーム」から投稿してください。論文の要旨(八〇〇字程度)は別ファイルとし、要旨の後に簡単な学歴(大学(学部)以降)・職歴(大学院生等で職歴のない方は記入不要)・研究業績(論文・著書・口頭発表など)を記入してください。「機関誌論文等投稿フォーム」を利用しない場合は、論文の要旨(八〇〇字程度)と簡単な学歴・職歴・研究業績、現在の所属、メールアドレスも添えて、事務局まで、郵便や宅配便などでお送りください。また、論文と上記のすべてを収録したCD、DVD、メモリーなどを同封してください。デジタルデータでの提出をされない方は、事務局までメールにてご相談ください。
- 投稿の締め切りは学会ホームページでお知らせします。
- 投稿された論文は、(A)(B)の区分にかかわらず、投稿論文ごとに決められた複数の査読委員の報告をもとに、編集委員会で審議し、次のような四区分のどれに該当するかを決定して、すみやかに投稿者に伝えます。
①採用…原則として次の号に掲載します。
②修正採用…掲載を前提に、部分的な修正を投稿者に求め、編集委員会がその修正を確認できた場合は掲載します。
③不採用(再投稿を促す)…ただちに採用はできないが、部分的または全般的な手直しによって、採用に値する論文になる可能性があると判断された論文には、投稿者に編集委員会によるコメントやアドバイスを伝えます。再投稿する場合は、その論文が再投稿であることを明記してください。再投稿は一度だけとします。なお、再投稿するかどうかは投稿者の自由な判断にまかされています。
④不採用…不採用だった論文が再投稿された場合は受理できません。 - 投稿論文の原稿や同封されたメモリーなどは一切お返ししません。
- 本誌に掲載された論文などの著作権は、投稿者に帰属しますが、本学会は本誌に掲載された論文などを電子化し、複製及び公開する権利を有するものとします。
- 執筆者には、抜き刷り二〇部を贈呈します。
(2023年2月25日改正。2024年4月27日一部改訂)
中古文学会会費未納者及び退会者に関する事務取扱要領
(趣 旨)
第1条 中古文学会(以下、「本会」という。)の会費未納者に対する事務取扱については、この要領の定めるところによる。
(会費納入の通知)
第2条 本会事務局(以下、「事務局」という。)は、毎年度始めに、全会員に対して会費納入の通知を行うこととする。
2 前項の場合、過年度の会費未納者については、未納分の会費額を併せて伝えることとする。
(未納限度と対応)
第3条 本会会員が正当な理由なく会費を3ヵ年連続して納入しなかった場合は、本会を退会したものとみなす。
(退会者の再入会)
第4条 前条により本会からの退会とみなされた者が、あらためて本会の会員となろうとする場合は、未納分の会費全額、入会金及び当該年度の会費を併せて納入しなければならない。
(年度途中の退会)
第5条 年度途中に退会を申し出た者は、当該年度の会費を納入しなければならない。
2 前項の場合、退会の日付は当該年度末とし、その間は会員としての資格を有するものとする。
(会費の返戻)
第6条 いったん納入された会費は、いかなる理由があっても返戻しない。
2 会員が当該年度を超えて会費を前納した場合についても、前項と同様の扱いとする。
(改廃)
第7条 この要領の改廃は、常任委員会の議を経て代表委員が行う。
(附則)
この要領は、2019年4月1日より施行する。
この要領は、2020年4月1日より一部改正し施行する。
中古文学会関西部会規約
(名 称)
一、本会の名称を中古文学会関西部会(以下、「本部会」という)とする。
(部会員)
二、本部会は左記の条件を満たす部会員によって構成する。
1 近畿二府四県(大阪・京都・兵庫・奈良・滋賀・和歌山)に現住所もしくは勤務先を持ち、本部会への入会を希望する中古文学会会員。
2 1に該当しないが、本部会の趣旨に賛同し、特に入会を希望する中古文学会会員。
(事 業)
三、本部会は、左の事業を行なう。
1 研究発表会(原則として年三回)
2 会報の発行(原則として隔年に一回)
(運営委員会)
四、本部会の運営のために運営委員会を置く。
1 運営委員会は、関西地区在住の左記委員により構成する。
甲 本部会の会員となった中古文学会委員。
乙 甲によって組織された運営委員会において、委員として推薦された部会員。
2 運営委員会は、部会事務局の代表者が研究発表会の日に招集し、その代表者が議長となる。
(部会事務局)
五、本部会を運営するために部会事務局を置く。
1 部会事務局は運営委員会が委嘱する。
2 部会事務局の代表者をもって本部会の代表者とする。
3 部会事務局は本部会の事業を統括し会計を管理する。
4 部会事務局は年度末に本部会の活動内容を中古文学会に報告しなければならない。
5 部会事務局は『中古文学』の発行毎に、本部会の活動報告を中古文学会に送付しなければならない。
6 部会事務局の任期は二年とする。
(部会費)
六、本部会の事業遂行のために部会費を徴収する。
1 部会費は、年間二千円とする。ただし、学生は千円とする。
2 部会費の納入を三年間怠った場合、退会と見なす。
(規約の改正)
七、本規約を改正する場合は、運営委員会の議を経て部会員に告知しなければならない。
(附則)
1 本規約は平成十四年四月一日から施行する。
2 本規約は平成二十五年四月一日から改正施行する。